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種類株式・属人的株式がある非上場会社の株式、売却時の注意点

執筆・運営:少数株ドットコム株式会社

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非上場株式を売却しようとするとき、意外と見落とされがちなのが「自分が持っている株式が、そもそもどういう内容の株式なのか」という点です。同じ会社の株式でも、1株あたりの権利が株主によって違うことがあります。そして手元の株式に付いている権利は、そのまま買い手に引き継がれるものと、売った瞬間に消えてしまうものに分かれます。この違いを知らないまま条件交渉に入ると、後から前提が崩れることになりかねません。

会社法108条が定める9つの設計項目

会社法108条1項は、剰余金の配当、残余財産の分配、株主総会において議決権を行使することができる事項、譲渡による取得についての会社の承認、取得請求権、取得条項、全部取得条項、種類株主総会の決議を必要とする事項(拒否権)、種類株主総会での取締役・監査役の選任という9つの事項について、内容の異なる2以上の種類の株式を発行できると定めています。これがいわゆる種類株式で、2種類以上の株式を発行している会社を種類株式発行会社と呼びます。

実際には、この9項目を組み合わせて1つの株式が設計されます。配当を優先的に受け取れる代わりに議決権がない株式や、特定の議案について種類株主総会の決議がなければ決められない拒否権付株式(いわゆる黄金株)は、いずれもこの枠組みで作られたものです。押さえておきたいのは、これらが「株式そのものの内容」として定められている点です。

属人的株式は株式ではなく株主に付いている

これとは別の制度が、属人的株式です。全部の株式に譲渡制限がある非公開会社では、会社法109条2項により、同法105条1項各号が定める3つの権利、すなわち剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利、株主総会における議決権について、株主ごとに異なる取扱いを定款で定めることができます。事業承継の場面で、先代経営者が持つ株式についてだけ1株あたりの議決権を複数個とする、といった形で使われます。

この定めを新たに設けたり変更したりする定款変更には、通常の特別決議よりも重い決議が必要です。会社法309条4項は、総株主の半数以上であって、総株主の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行わなければならないとしています(定款でこれを上回る割合を定めることもできます)。頭数と議決権の両方でハードルが課されている点が特徴です。

そして実務上いちばん厄介なのが、この定めが登記されないことです。種類株式の内容は、発行可能種類株式総数とあわせて登記事項とされています(会社法911条3項7号)。一方、属人的な定めは定款に書かれるだけで、登記簿には現れません。登記事項証明書を取っただけでは「普通株式しかない会社」に見えてしまうことがあります。

売却で引き継がれる権利、消える権利

この構造の違いは、売却時の意味合いに直結します。種類株式は株式そのものの内容ですから、譲渡すれば内容もそのまま買い手に移ります。配当優先も拒否権も、株式に付いたまま動きます。

一方、属人的な定めは特定の株主に着目したものです。その株主が株式を手放せば、譲受人には引き継がれないのが原則と解されています。相続の場面でも同じで、先代経営者に与えられていた複数議決権が、そのまま相続人に移るわけではありません。手元では会社を左右できるだけの議決権を持っていた株式が、売った時点で1株1議決権の普通株式と同じ扱いになる、ということが起こり得ます。

逆に、拒否権付株式や役員選任権付株式は、持株比率を超える影響力を買い手に引き継ぎます。数パーセントの保有でも重要議案を止められるのであれば、純資産や利益を単純に按分した金額では測れない価値がつく可能性があります。反対に、議決権のない株式は、経営への関与を目的とする買い手からの評価が下がりやすくなります。同じ1株でも、値段の付き方が変わるということです。

出口があらかじめ仕込まれている株式に注意

9項目のうち、取得請求権・取得条項・全部取得条項の3つは、株式の出口を定める条項です。売却を検討する段階で、自分の株式にこれらが付いているかどうかは必ず確認しておきたい点です。

取得請求権付株式(108条1項5号)は、株主の側から会社に対して取得を請求できる株式です。会社が定めた対価と引き換えに株式を手放せるため、売却先を探さずに現金化できる可能性があります。ただし会社法166条1項ただし書は、交付する財産の帳簿価額が請求の日における分配可能額を超えているときは請求できないとしています。会社に体力がなければ、権利が付いていても行使できません。

取得条項付株式(同項6号)は逆で、あらかじめ定めた事由が生じたときに、会社が株主の同意なく株式を取得できる株式です。こちらにも財源規制があり、対価の帳簿価額が取得事由の生じた日における分配可能額を超えているときは、取得の効力が生じないとされています(会社法170条5項)。

全部取得条項付種類株式(同項7号)は、株主総会の決議によってその種類の株式の全部を会社が取得できるという、もっとも強い条項です(会社法171条1項)。この決議は特別決議によります(会社法309条2項3号)。取得に反対する旨を株主総会に先立って会社に通知し、かつ実際に総会で反対した株主や、その総会で議決権を行使することができない株主は、取得日の20日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対して取得価格の決定を申し立てることができます(会社法172条1項)。期間が短いため、会社側の動きを察知したら速やかに対応する必要があります。

これらはいずれも、会社が自らの株式を取得する場面ですので、会社法155条以下の自己株式の取得と、その財源規制の枠組みの中に置かれています。

相続税評価は議決権の有無で単純には変わらない

議決権のない株式なら相続税評価も下がるはずだ、と考えたくなりますが、実際の取扱いはそう単純ではありません。国税庁が平成19年に公表した種類株式の評価に関する情報では、次のように整理されています。

配当について優先・劣後のある株式を発行している会社の株式は、類似業種比準方式で評価する場合には株式の種類ごとにその株式に係る配当金によって評価し、純資産価額方式で評価する場合には、配当優先の有無にかかわらず従来どおり財産評価基本通達185(純資産価額)の定めにより評価するとされています。

無議決権株式については、原則として議決権の有無を考慮せずに評価します。例外として、同族株主が相続または遺贈により無議決権株式を取得した場合に、相続税の法定申告期限までに遺産分割協議が確定していること、その相続等により株式を取得したすべての同族株主から法定申告期限までに所轄税務署長へ届出書が提出されていること、評価明細書に算定根拠を記載して添付していることという条件をすべて満たすときに限り、納税者の選択により、無議決権株式の評価額から5%相当額を控除し、その控除額を議決権のある株式の評価額に加算する調整計算を行うことができるとされています。あくまで選択適用であり、要件も厳格です。

拒否権付株式については、拒否権の有無にかかわらず普通株式と同様に評価するとされています。取引の現場では強い影響力を持つ株式でも、相続税の計算上は上乗せも割引もされないということです。

そして、これらはいずれも課税のための評価であって、実際の売買価格を決めるものではありません。税務上は同じ評価額でも、買い手から見た値打ちはまったく違うということが普通に起こります。

まず定款・登記事項証明書・株主名簿を揃える

以上を踏まえると、売却を考えるときの最初の作業は、条件の交渉ではなく資料集めです。

登記事項証明書では、種類株式発行会社かどうか、各種類の株式の内容はどうなっているかを確認できます。定款では、登記されない属人的な定めや、譲渡承認機関についての別段の定めを確認します。株主名簿では、自分の保有株式数と種類、そして株主構成をつかみます。

株主には、会社の営業時間内であればいつでも定款の閲覧や謄本の交付を請求する権利(会社法31条2項)と、請求の理由を明らかにして株主名簿の閲覧・謄写を請求する権利(会社法125条2項)が認められています。会社が任意に応じてくれない場合でも、法律上の裏付けのある請求として求めることができます。

自分の株式がどういう内容のもので、売った後に何が買い手へ移るのかを確定させてから条件の話に入る。遠回りに見えますが、後から前提が食い違って交渉が振り出しに戻る事態を避けるには、これが結局いちばん早い進め方です。

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