非上場株式の相続税評価額はどう決まる?同族株主と少数株主で評価方法が違う理由
非上場株式を相続すると、その株式も相続税の課税対象になります。上場株式と違って取引所の時価がないため、評価額は国税庁の財産評価基本通達が定める「取引相場のない株式の評価」のルールに従って算定します。ここで見落とされやすいのが、同じ会社の同じ株式でも、取得した株主が誰かによって評価方法そのものが変わるという点です。
評価方式は大きく2つに分かれます。会社の経営支配力を持つ「同族株主」等が取得した株式は原則的評価方式で、それ以外の株主が取得した株式は特例的評価方式である配当還元方式で評価されます。
どちらに当たるかは、取得した人とその同族関係者が持つ議決権の割合で判定されます。通達では、株主の1人とその同族関係者の議決権の合計が会社の議決権総数の30%以上であればその株主は同族株主とされ、議決権が最も多いグループが50%超を占める会社では50%超が基準になるとされています。
原則的評価方式では、会社の規模によって計算方法が変わります。従業員数・総資産価額・取引金額をもとに大会社・中会社・小会社に区分し、大会社は原則として類似業種比準方式、小会社は原則として純資産価額方式、中会社は両者の併用によって評価します。利益や資産を積み上げてきた会社ほど、評価額は高くなりやすい方式です。
一方の配当還元方式は、その株式から受け取る配当をもとに評価する方法です。直前期末以前2年間の配当実績の平均額を、年10%の利率で還元するという考え方で株価を求めますが、実際の計算では1株当たりの資本金等の額をもとにした換算が入るなど、算式そのものはやや複雑です。経営に関与せず配当を受け取る立場という実態に沿った評価になるため、原則的評価方式より低い金額に算定されるケースが多くなります。
ただし、判定は単純な線引きではありません。同族株主に当たる場合でも、中心的な同族株主がいる会社で、その者以外の同族株主かつ取得後の議決権割合が5%未満で、役員でない(今後の役員就任も予定されていない)ときは、配当還元方式によることができるとされています。逆に、配当還元方式で計算した金額が原則的評価方式による金額を超えるときは、原則的評価方式の金額で評価するとされています。
そして相続税評価額は、あくまで課税のための金額です。評価額が高く出て納税額が膨らむ一方、その株式には配当も乏しく売却先も見つからない、という状態は珍しくありません。相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内とされています。評価そのものは税理士に確認しつつ、並行して現金化の道筋も早めに検討しておくことをおすすめします。