よくある質問– Q&A –
ご相談・お問い合わせについて
A相談のみでも構いません。まずは株式の状況を伺い、株価算定の結果をご覧いただいたうえで、売却するかどうかをご判断いただけます。
A相談・株価算定ともに無料です。ただし株価算定は、買取を前提としたご相談の一環として行っております。算定のみのご依頼は承っておりません。
A全国対応しています。ご来社が難しい場合は、オンライン面談でのご相談も承ります。
A直近数期分の決算書・株主名簿など、お手元にある範囲で構いません。まずはご相談ください。必要な資料は個別にご案内します。
A秘密保持契約を締結のうえ対応します。取得した個人情報は、ご相談対応とご連絡の目的以外には利用しません。
非上場株式の売却について
A可能です。非上場株式には取引所での市場がないため、個別の交渉によって買い手を見つける必要があります。株売却ドットコムでは、当社自身が買主となって直接買い取ります。
A可能です。譲渡制限株式は発行会社の承認を得て譲渡する必要がありますが、承認されない場合でも、会社(または会社が指定する買取人)に買取義務が生じます。手続きの詳細は「お役立ちコラム」でも解説しています。
A発行会社への譲渡承認請求などのやり取りは、契約締結後に当社が窓口となって進めます。株主様ご自身が発行会社や親族と直接交渉する必要はありません。
A貸借対照表や損益計算書などの財務資料、株主構成、保有比率などをもとに、複数の評価方法を踏まえて総合的に算定します。算定結果にご納得いただけない場合、売却をお断りいただいても構いません。
A発行会社には株式を買い取る法的義務がないため、「額面でしか買い取らない」と言われるケースも少なくありません。株売却ドットコムは当社自身が買主となるため、発行会社の対応を待つ必要がなく、価格や条件について直接ご説明のうえ進められます。
A第三者への売却益は、原則として譲渡所得(税率20.315%)として課税されます。一方、発行会社への売却は「みなし配当所得」として総合課税(15.105%〜55.945%の累進税率)の対象になる場合があります。具体的な税額は個々の所得状況により異なるため、税理士等の専門家にご確認ください。
相続・税務について
A取引相場のない株式は、取得する人が同族株主等にあたるかどうかで評価方式が変わります。同族株主等が取得する場合は類似業種比準方式や純資産価額方式などの原則的評価方式、それ以外の少数株主が取得する場合は、配当金額をもとに評価する配当還元方式が用いられます。
A相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、申告と納付を行う必要があります。相続税は金銭で一括納付するのが原則のため、換金しにくい非上場株式が遺産の多くを占める場合は納税資金の確保が課題となり、期限内の売却を検討されるケースもあります。
A発行会社に対して株主名簿の名義書換を請求します。相続は「譲渡」ではなく一般承継にあたるため、譲渡制限株式であっても会社の譲渡承認は必要ありません。手続きでは、被相続人と相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書または遺言書、印鑑証明書などの提出を求められるのが一般的です。
A相続放棄は相続財産の全体について行うものなので、株式だけを選んで放棄することはできません。放棄する場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。株式の取得だけを避けたい場合は、他の相続人が株式を取得して代わりに現金を支払う代償分割など、遺産分割の中で調整する方法が考えられます。
A相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却した場合、納めた相続税額の一部を取得費に加算できる特例があります。また発行会社へ譲渡する場合は、同じ期間内であれば、一定の要件のもとでみなし配当課税ではなく譲渡所得として扱われる特例(租税特別措置法9条の7)を利用できる場合があります。適用の可否は個別の事情によるため、税理士等の専門家にご確認ください。
会社法・少数株主の権利について
A1株でも保有していれば行使できる権利を単独株主権、一定の議決権割合や株式数を保有する株主だけが行使できる権利を少数株主権といいます。株主名簿の閲覧謄写請求は単独株主権、会計帳簿の閲覧謄写請求は原則3%以上が必要な少数株主権にあたるなど、権利ごとに要件が異なります。
A会社法125条により、株主は会社の営業時間内であればいつでも株主名簿の閲覧・謄写を請求できます。1株でも行使できる単独株主権ですが、請求の理由を明らかにする必要があり、権利の確保・行使に関する調査以外の目的である場合など一定の事由があるときは、会社が拒むことができます。
A会計帳簿閲覧謄写請求権(会社法433条)は少数株主権で、総株主の議決権の100分の3以上、または発行済株式(自己株式を除く)の100分の3以上を保有する株主が行使できます。単独では要件を満たさない場合でも、複数の株主が合算して3%以上となれば、共同して請求することが可能です。
A会社法847条の株主代表訴訟という制度があります。まず会社に対して取締役等の責任を追及する訴えの提起を請求し、請求の日から60日以内に会社が訴えを提起しない場合は、株主自身が会社のために訴えを提起できます。1株でも行使できますが、公開会社では6か月前からの継続保有が必要です(非公開会社にこの期間の要件はありません)。
A合併・会社分割・株式交換といった組織再編に反対する株主には、会社に対して保有株式を公正な価格で買い取るよう請求できる権利が認められています。株主総会に先立って反対する旨を会社に通知し、かつ総会でも反対したうえで、効力発生日の20日前から前日までなど法定の期間内に請求する必要があります。
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