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単独株主権と少数株主権の違い|株主代表訴訟は1株でも起こせる?
執筆・運営:少数株ドットコム株式会社
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少数株主の権利
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非上場会社の株式を相続などで引き継いだ方から、「自分の持ち株では何ができるのか」というご相談をいただくことがあります。株主の権利は、保有している株式の数や議決権の割合によって行使できる範囲が変わります。まずこの線引きを押さえておくと、会社と交渉する場面でも、売却を検討する場面でも、自分の立ち位置が具体的に見えるようになります。
株主の権利は二つの軸で整理できる
会社法105条1項は、株主の権利として剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利、株主総会における議決権の三つを挙げています。このうち、配当や残余財産のように株主自身が経済的な利益を受け取る権利を自益権、議決権のように会社の運営に関与する権利を共益権と呼び分けるのが一般的です。
これとは別に、もう一つの軸があります。行使に必要な株式数による分類で、1株でも保有していれば行使できる権利を単独株主権、一定の割合以上を保有していなければ行使できない権利を少数株主権といいます。自益権は基本的にすべて単独株主権ですが、共益権は単独株主権と少数株主権の両方にまたがっています。
つまり「自分に何ができるか」を知るには、行使したい権利が単独株主権なのか少数株主権なのか、少数株主権であれば何パーセント必要なのかを、条文ごとに確認していくことになります。持株比率がわずかであっても行使できる権利は、決して少なくありません。
1株でも行使できる主な単独株主権
まず、株式を1株でも持っていれば行使できる権利です。剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利、株主総会における議決権(会社法105条1項)がその中心にあります。株主総会に出席して取締役や監査役に説明を求める権利(会社法314条)も、株式数の要件はありません。
会社の書類を見る権利にも、単独株主権として認められているものがあります。定款の閲覧謄写請求(会社法31条2項)、株主名簿の閲覧謄写請求(会社法125条2項)、計算書類等の閲覧謄写請求(会社法442条3項)です。自分の議決権割合や株主構成を確認したい場面で、最初の手がかりになるのがこれらの権利です。
争う場面の権利も、いくつかは単独株主権です。株主総会の招集手続や決議方法に法令・定款違反があった場合の決議取消しの訴えは、決議の日から3か月以内であれば、持株数にかかわらず提起できます(会社法831条1項)。取締役が法令・定款に違反する行為をし、会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときの差止請求権(会社法360条)にも、株式数の要件はありません。ただし差止請求については、公開会社では6か月前から引き続き株式を有していることが求められ(同条1項)、監査役設置会社などでは「著しい損害」ではなく「回復することができない損害」が生ずるおそれがあることが必要とされます(同条3項)。要件が重くなる点に注意してください。
そして、後述する株主代表訴訟(会社法847条)も単独株主権です。
保有割合が要件になる少数株主権
ここからが少数株主権です。要求される割合ごとに整理します。なお、以下に挙げる割合は、いずれも定款でこれを下回る割合を定めることが認められていますので、最終的には自分の会社の定款を確認する必要があります。
議決権の3パーセント以上
実務で最も使われるのが、会計帳簿閲覧謄写請求権(会社法433条1項)です。総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主、または発行済株式(自己株式を除く)の100分の3以上の数の株式を有する株主が、請求の理由を明らかにしたうえで、会計帳簿またはこれに関する資料の閲覧・謄写を請求できます。仕訳帳や総勘定元帳といった帳簿そのものに加え、伝票や契約書などの関係資料も対象になりうると解されており、会社の内情を知るうえで最も直接的な権利です。もっとも、会社法433条2項各号の拒絶事由に当たる場合には、会社は請求を拒むことができます。
同じ3パーセントで、裁判所に対して業務執行に関する検査役の選任を申し立てることもできます(会社法358条1項)。会社の業務の執行に関し不正の行為または法令・定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときに、裁判所が選任した検査役が会社の業務と財産の状況を調査します。株主が自分で調べるのではなく、中立の第三者に調べさせる制度である点が特徴です。
株主総会の招集請求権も3パーセントです(会社法297条1項)。会議の目的である事項と招集の理由を示して取締役に総会の招集を請求でき、取締役が招集の手続を進めない場合には、裁判所の許可を得て株主自身が総会を招集する道も用意されています(会社法297条)。
役員の解任の訴えも3パーセントです(会社法854条1項)。役員の職務執行に不正の行為または法令・定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、株主総会で解任の議案が否決された場合に、その株主総会の日から30日以内に提起する必要があります。同族会社では解任議案が可決される見込みがほとんどないため、否決を経ることが前提の制度だといえますが、30日という期間は短く、あらかじめ準備しておかなければ間に合いません。
議決権の1パーセント以上または300個以上
株主提案権は、取締役会を置いているかどうかで扱いが大きく変わります。取締役会設置会社では、総株主の議決権の100分の1以上の議決権または300個以上の議決権を有する株主に限り、一定の事項を株主総会の目的とするよう請求でき、その請求は総会の日の8週間前までに行う必要があります(会社法303条2項)。同じ要件で、自分が提出しようとする議案の要領を他の株主に通知するよう請求することもできます(会社法305条1項ただし書)。ただし、取締役会設置会社の株主が提出できる議案の数は10までとされています(会社法305条4項)。
一方、取締役会を置いていない会社では、株主提案権に株式数の要件も8週間前という期限もありません(会社法303条1項)。非上場の中小企業には取締役会を置いていない会社も多いため、この違いは実際上の意味が大きいところです。また、株主総会の場で議案について修正を求める議案提案権(会社法304条)は、取締役会設置会社であっても株式数の要件がありません。
このほか、株主総会の招集手続や決議の方法を調査させるため、総会に先立って裁判所に検査役の選任を申し立てる権利も、総株主の議決権の100分の1以上が要件です(会社法306条1項)。
議決権の10パーセント以上
会社の解散を求める訴えは10分の1以上です(会社法833条1項)。会社の業務の執行において著しく困難な状況に至り、回復することができない損害が生じ、または生ずるおそれがあるとき、あるいは会社の財産の管理または処分が著しく失当で会社の存立を危うくするときに、やむを得ない事由があれば提起できます。会社そのものを終わらせる請求ですので認められる場面は限られますが、経営が完全に行き詰まった同族会社では選択肢に入ることがあります。
非公開会社では「6か月の保有期間」が外れる
会社法は、多くの権利について「6か月前から引き続き有する」という継続保有の要件を課しています。株主総会の招集請求(会社法297条1項)、役員解任の訴え(同854条1項)、株主提案権(同303条2項・305条1項ただし書)、取締役の違法行為差止請求(同360条1項)などです。権利行使を目的に直前だけ株式を取得して会社を揺さぶる行為を防ぐための仕組みです。
ところが、これらの条文にはいずれも読み替え規定が置かれており、公開会社でない株式会社では「6か月前から引き続き有する」が「有する」に読み替えられます(会社法297条2項、303条3項、305条2項、360条2項、854条2項)。公開会社でない株式会社とは、発行するすべての株式に譲渡制限が付いている会社のことです。譲渡承認の段階で好ましくない者が株主になることを防げるため、継続保有まで要求する必要が乏しいと考えられているからです。
非上場会社の多くは全株式に譲渡制限を付けていますので、相続で株式を承継した直後の株主であっても、割合の要件さえ満たしていれば少数株主権を行使できる、ということになります。
なお、会計帳簿閲覧謄写請求権(会社法433条)と業務執行に関する検査役の選任申立て(同358条)には、公開会社であっても保有期間の要件がありません。これらは会社の情報にアクセスするための権利であり、他の権利とは性質が異なるためです。
株主代表訴訟は1株でも起こせるのか
役員が会社に損害を与えたにもかかわらず会社が責任を追及しない場合に、株主が会社に代わって役員の責任を追及する訴えが株主代表訴訟です(会社法847条)。同族会社では、責任を追及する側とされる側が同じ一族であることも多く、会社が自ら動くことを期待しにくい場面が生じます。
この訴えに株式数の要件はありません。公開会社では6か月前から引き続き株式を有していることが求められますが(会社法847条1項)、公開会社でない株式会社ではこの要件も読み替えによって外れます(同条2項)。したがって、譲渡制限のある非上場会社であれば、1株しか持っていない株主でも提起しうるというのが原則です。
ただし手順があります。いきなり訴えを起こすのではなく、まず会社に対して責任追及等の訴えを提起するよう請求し、会社がその請求の日から60日以内に訴えを提起しないときに、株主自身が訴えを提起できます(会社法847条3項)。もっとも、60日の経過を待っていては会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、直ちに訴えを提起することも認められています(同条5項)。
制度として使えることと、実際に使って報われることは別の問題です。押さえておきたい点が三つあります。
一つ目は、勝訴して賠償が認められても、その金銭は会社に支払われるという点です。株主個人の手元に入るわけではありません。持株比率が低ければ、会社の財産が回復したことによる自分の株式の価値の上昇は、ごくわずかにとどまります。
二つ目は、費用と担保の問題です。責任追及等の訴えは、訴訟の目的の価額の算定について財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなされるため(会社法847条の4第1項)、請求額が大きくても提訴時の手数料がそれに比例して膨らむことはありません。他方で、株主が悪意で訴えを提起したことを被告が疎明した場合には、裁判所が株主に相当の担保を立てるよう命じることができるとされています(同条2項・3項)。
三つ目は、時間と立証です。役員の任務懈怠を立証するには会社内部の資料が必要になることが多く、そのために会計帳簿閲覧謄写請求から入る必要が生じます。訴訟自体も年単位になることが珍しくありません。1株でも起こせるという入口の広さと、最後まで進めきる負担の重さは、分けて考えたほうがよいでしょう。
議決権の割合そのものが持つ意味
少数株主権の要件とは別に、議決権の割合それ自体が持つ意味も押さえておく価値があります。
株主総会の普通決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数によって成立します(会社法309条1項)。取締役の選任などは、この普通決議によります。
定款の変更や事業の譲渡、合併といった重要事項は特別決議によります。議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(定款で3分の1以上の割合を定めた場合はその割合以上)を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上に当たる多数が必要です(会社法309条2項)。裏返せば、議決権の3分の1を超えて保有していれば、特別決議の成立を単独で阻むことができる可能性があるということです。実務で3分の1超という数字が意識されるのは、このためです。
反対方向の線もあります。ある者が会社の総株主の議決権の10分の9以上を保有している場合、その者は特別支配株主として、他の株主全員に対して株式を売り渡すよう請求することができます(会社法179条1項)。株主総会の決議を経ずに少数株主を退出させる仕組みで、少数株主の側から見れば、自らの意思にかかわらず株式を手放すことになりうる制度です。少数株主権をどこまで積み上げられるかを考えるときは、この上限側の線も同時に見ておく必要があります。
権利行使は目的ではなく手段
少数株主権の割合要件は、1人の株主が単独で満たさなければならないものではありません。複数の株主が保有する議決権や株式数を合算して要件を満たす場合には、連名で権利を行使することができると解されています。同じ会社に他の少数株主がいるのであれば、共同で3パーセントを積み上げるという選択肢は実務上あり得ます。
もっとも、ここまで見てきた権利は、いずれも行使すること自体が目的ではありません。配当を出させる、情報を開示させる、あるいは持分を適正に評価してもらう。そうした結果を得るための手段です。権利行使には時間も費用もかかりますし、会社や親族との関係が悪化することもあります。
最終的に望んでいるのが現金化であれば、権利を積み上げて会社と対峙するより、譲渡承認の手続きを経て株式そのものを売却するほうが早く着地するケースも少なくありません。まずは自分の議決権割合を確定させ、そのうえで、権利行使と売却のどちらが目的に近いのかを比べてみることをおすすめします。保有割合の確認方法については、株主名簿の閲覧謄写請求について解説した記事もあわせてご覧ください。
