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業績不振の同族会社株式、相続放棄すべき?判断のポイント

業績不振の同族会社の株式を相続することになったとき、「この株式を引き継いでよいのか」と迷う方は少なくありません。判断のために押さえておきたい点を整理します。

まず前提として、相続放棄は特定の財産だけを選んで手放す制度ではありません。相続放棄をした人は、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。つまり株式を放棄するということは、預貯金や自宅も含めてすべてを放棄するということです。プラスの財産の範囲内でのみ債務を負担する「限定承認」という制度もありますが(民法922条)、相続人が複数いる場合は共同相続人全員が共同してでなければ申述できず(民法923条)、財産目録の作成など手続の負担も小さくありません。

期限も重要です。相続放棄や限定承認をするかどうかは、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内に決め、家庭裁判所に申述する必要があります(民法915条1項)。この期間内に財産の全体像がつかめない場合、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることができますが(同項ただし書)、その申立て自体も期間内に行う必要があります。迷っている段階で早めに動くことが大切です。

次に、よくある誤解を解いておきます。会社が債務超過であっても、株主が会社の債務を個人で支払う義務を当然に負うわけではありません。株主の責任はその有する株式の引受価額を限度とするとされており(会社法104条)、これを株主有限責任の原則といいます。会社の借金がそのまま相続人に降りかかる、という理解は正確ではありません。

一方で、切り分けて考えるべきなのが連帯保証です。中小企業では経営者個人が会社の借入に連帯保証を付けているケースが多く、この保証債務は相続の対象になります。相続人が複数いる場合、原則として法定相続分に応じて各相続人が承継すると解されています。株式の価値と保証債務の有無・金額はまったく別の問題であり、放棄すべきかどうかの判断を実際に左右するのは後者であることが少なくありません。

その上で、株式そのものの扱いには複数の選択肢があります。株式に見るべき価値がないと判断され、かつ他に守りたい財産もないのであれば、全体を相続放棄する道があります。他方、預貯金や不動産など手放したくない財産がある場合には、相続自体は承認したうえで、遺産分割協議によって株式を後継者となる特定の相続人に集約する方法も考えられます。この場合、株式を承継しない相続人は、経営に関与できないまま少数株主として株式を持ち続ける状態を避けられます。

判断に必要な材料は、会社の直近の決算内容、金融機関からの借入と保証の状況、そして他の相続財産の規模です。特に保証債務が絡む場合は個別性が高く、期限も限られています。決算書と借入の状況を確認したうえで、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

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